HOME よくある質問 障がい者雇用に関する疑問
よくある質問

障がい者雇用に関する疑問

障がい者の採用を考えているのですが、「あるく」の利用者を採用することはできますか?

ヒアリングに基づき、貴社の業務に即したマッチング重視で対応します。
貴社の採用方針をヒアリングし、その上で貴社の業務に即した訓練を実施します。また、企業見学・現場実習を行うことにより、職場へのマッチングを重視した採用支援を提供します。

職場適性を判断するために、利用者に体験実習へ来ていただくことは可能ですか?

はい。すでに企業様内で実習を重ねている利用者さんもいます。
採用前に実践的な現場実習を行うことにより、業務や職場環境への適性を判断できます。また、「あるく」の就労支援スタッフも交えた定期的なヒアリングも行いますので、作業の習熟度や環境面などで課題があれば、すみやかに対応できる体制となっています。

「あるく」の利用者を採用した場合、採用後のフォローもしてもらえますか?

企業様、ご本人の両方に支援をさせていただきます。
実際に就職をしてから、課題が見つかることもあります。「あるく」では、ハローワークなどの関係機関と連携しながら、採用企業様と、あるくから採用された従業員の双方に対して、職場定着のためのフォローアップを行っています。

障がい者の方にはどのような業務をしてもらえばいいでしょうか?

貴社の業務を細分化し、障がい者が働きやすい業務と環境づくりをお手伝いします。
障がい者雇用と言っても、必ずしも新たな業務を開発する必要はありません。貴社のさまざまな業務を一旦棚卸しをして、細分化することにより障がい者が担当する仕事を切り分けることができます。すでに数多くの事例が生まれていますので、詳しくはご相談ください。

あるくにはどのような仕事ができる利用者がいますか?

軽作業はもちろん、一般企業で求められるスキルを身につけています。
軽作業訓練等はもちろんですが、PC訓練だけにとどまらない、基本的なコミュニケーションやビジネスマナーの習得もカリキュラムに組み込まれています。多くの利用者さんが一般就労に向けて取り組んでいます。

軽作業を発注することはできますか?

はい、印刷物を中心に多くの実績があります。
仕分け・梱包などの軽作業や組み立てなどの加工作業を行っています。細かい作業が得意な利用者さんも数多く在籍しています。

障害者雇用率に適用される障がい者とは具体的にどのような方ですか?

身体・知的・精神の3つです。

  1. 身体障害者手帳が交付されている身体障がい者
  2. 愛護手帳・療育手帳等が交付されている知的障がい者
  3. 精神障害者保健福祉手帳が交付されている精神障がい者です。精神障がい者については、現在雇用義務の対象とはなっていませんが、企業様で実雇用率を算定する際に、障がい者数として参入することができます。

障がい者の法定雇用率は今後上がっていきますか?

はい。今後より多くの企業で障がい者雇用が求められてきます。
法定雇用率は原則5年ごとに見直されることになっており、民間企業については平成25年4月1日に2.0%に引き上げられました。平成30年4月1日より、法定雇用率の算定基礎の対象に新たに精神障がい者が追加されるため、今後も引き上げられることが予想されます。それだけではなく、平成25年の改正では、これまで従業員56人以上の企業が対象だったものが、50人以上の企業まで対象が拡大されるなど、法定雇用率が適用される法人の数も増えてきています。

障がい者の法定雇用率を達成していない場合に、行政指導はありますか?

行政の命令に従わない場合、企業名公表もありえます。
実雇用率の低い企業については、雇入れ計画作成命令が出されます。作成された計画の実施状況が悪い企業に対しては適性実施勧告がなされ、それでも改善されない企業に対しては特別指導・企業名の公表がなされます。